運動通信社

人権方針

株式会社運動通信社は、自らの事業活動において影響を受けるすべての人々の人権が尊重されなければならないことを理解し、これらの人々が尊厳を守られ、敬意を払われるようにするために、2011年6月に国連人権理事会で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、「運動通信社人権方針」(以下「本方針」という)をここに定め、人権尊重の取り組みを推進していきます。

  1. 1. 国際規範の尊重

    • 当社は、国連グローバル・コンパクトに賛同する企業として、「国際人権章典」、国際労働機関(ILO)「労働の基本原則および権利に関する宣言」、「子どもの権利とビジネス原則」などの人権に関する国際規範を支持、尊重します。また、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り本方針を策定し、人権尊重の取り組みを推進します。 当社は、事業活動を行うそれぞれの国や地域で適用される法令を遵守します。なお、国際的に認められた人権と各国や地域の法令の間に矛盾がある場合は、人権に関する国際規範を最大限尊重するための方法を追求します。

  2. 2. 方針の適用範囲

    本方針は、運動通信社の全役職員(役員・正社員・契約社員を含む、すべての社員)に対し適用されます。また、当社は、ビジネスパートナーおよびサプライヤーに対して、本方針を支持し、同様の方針を採用するように継続して働きかけ、協働して人権尊重を推進します。

  3. 3. 人権に関するガバナンス

    当社は、代表取締役社長を中心に、人権に関する活動方針の策定、推進体制の整備・見直し、目標に対する進捗の確認等を実施します。また、重要案件については、経営会議を経て取締役会にて報告・監督を行います。

  4. 4. 事業活動における人権尊重の取組み

    当社は、バリューチェーンを含めた事業活動のすべてのプロセスにおいて関わるステークホルダーの人権を尊重します。
    多様化する人権問題に対し、差別や偏見のない真に人権が尊重される社会の実現のため、ひとりが自らの問題ととらえ、豊かな人権感覚を持って行動に結びつける人権尊重の企業風土の醸成を推進します。

  5. 5. 人権デュー・ディリジェンス

    当社は、事業活動において起こりうる顕在化したまたは潜在的な人権に対する負の影響を継続的に検証し、未然防止または軽減に努めます。

  6. 6. 救済・是正

    当社は、事業活動において人権に対する負の影響を引き起こした場合、あるいはこれに関与したことが明らかになった場合、適切な手続きを通じてその救済や是正を行い、再発防止に取り組みます。

  7. 7. 教育・啓発

    当社は、本方針が事業活動の中で効果的に実施されるために、すべての役職員に対して適切な教育、幅広い人権啓発に取り組みます。

  8. 8. ステークホルダーとの対話

    当社は、人権課題に対する対応について、ステークホルダーとの対話や協議に努めます。

  9. 9. 情報開示

    当社は、公正で透明性の高い経営実現を目指しています。本方針に基づく人権尊重の取り組みについて適宜公表していきます。